相続・遺言
身内の方が亡くなられた際、個人が所有していた遺産について手続きが必要となります。
司法書士は手続きに関する申請や書類作成を行います。
遺産承継と相続登記の違い
遺産承継は、お客様がご要望する手続きをすべてお引き受けします。
相続登記は、不動産登記のみの手続きとなります。
相続登記
相続登記とは、故人が所有していた土地や建物を「相続人」へ名義変更する手続きのことです。
明確な期限はありませんが放置するとその分手続きが煩雑となってくる可能性があるので、早めに手続きされることをお勧めします。
必要となる実費
当事務所の料金プランとは別に必ず必要となるものは以下となります。
① 登録免許税(固定資産評価額×0.4%)
② 郵送代
③ その他(住民票や謄本等の取得代金)
※ 実費は、ご自分で手続きしてもかかる費用となります
遺産承継
遺産承継とは、不動産の登記だけでなく、それ以外の相続手続きをまとめて当事務所で受任し、相続人へ承継させる手続きとなります。
手続き内容
◆ 不動産の名義変更
◆ 預貯金の解約
◆ 株式、信託財産の名義変更
◆ 生命保険金の請求
◆ 公共料金の名義変更
◆ 自動車の名義変更 など
相続放棄
相続放棄とは亡くなられた方の財産全てを放棄することです。
その中には負債も含まれています。しかし負債のみを放棄するといったことはできません。
相続放棄は相続人それぞれが手続きをしなければならず、期限は「相続開始を知った日から3か月以内」に家庭裁判所への申し立てが必要となります。
遺言書
遺言はあなたの最後の意思表示です。
専門家へ相談しながら、最後の意思を残される方へしっかりと伝わる方法で残しませんか?
不動産登記
皆様の大切な財産である不動産(土地や建物)の物理的現況・権利関係に変化が生じたときに
その旨を登記簿に記載して所有者など、権利関係を公示することで不動産取引の安全性をはかっています。
変更の届けが必要な内容
- 不動産の売買 (所有権保存登記)
- 不動産の相続 (所有権移転登記)
- 不動産の贈与 (所有権移転登記)
- 不動産を担保にお金を借りた
((根)抵当権設定登記) - お金を返し終わった
((根)抵当権抹消登記)