成年後見制度とは
判断能力が不十分な方々を、
法律面や生活面で保護したり支援したりする制度です。
制度を支える理念
「ノーマライゼーション・自己決定の尊重という理念と本人の保護の調和」
単に財産を管理するのではなく、本陣の生活を支えること(身上配慮義務)が後見人の役割とされています。
成年後見制度の2つの分類
成年後見制度には「法定後見」と「任意後見」の2つに分類されます。
法定後見
法定後見とは、既に判断力が低下した人のための制度です。配偶者や相続人が家庭裁判所に成年後見人の選任を申し立てることで手続が開始され、本人の判断力に応じて3つに分類されます。
補助類型
判断能力に不安がある
(預貯金の管理に不安があるなど、判断能力に少し心配がある状態。)
支援する人の呼び名:補助人
保佐類型
判断能力がかなり衰えている
(物忘れが激しかったり著しく判断能力が低下した状態。)
支援する人の呼び名:保佐人
後見類型
判断能力が全くない
(自分の子どもや親族が誰なのか分からない程に、判断能力が低下した状態。)
支援する人の呼び名:成年後見人
任意後見制度
任意後見は、今後認知症の発症が不安な方が、元気なうちに自分で後見人を選任しておき、実際に判断能力の低下・喪失となった場合に、家庭裁判所に申し立てることで手続が開始されます。
成年後見制度のメリット
後見人が財産を
管理できる
成年後見制度を利用する一番のメリットは、後見人が「本人の財産を管理・取引できる」ことです。
例えば、介護施設に入所するためのお金が必要になったとき、本人の財産を売却して、必要な資金を用意したりと、本人のためにお金を使うことが可能になります。
犯罪や悪徳商法から
守れる
悪徳商法に騙されてしまったり、訪問販売で高額な商品を買ってしまうなど、本人にとって不利益な契約をしてしまったときに、後見人が選任されていれば、契約を取り消し、犯罪から守ることができます。
第三者による財産の使い込みを防げる
判断能力が低下している人の財産を、親族などが使い込んでしまうケースもあります。後見人が選任されていれば、本人の財産を成年後見人が管理するので、第三者が勝手に使うことはできず、大切な財産を守ることができます。
成年後見制度のデメリット
- 財産の自由度が減る
すべての財産を後見人が管理するため、相続人やご家族にとっては不便に感じるケースがあります。 - 費用がかかる
成年後見制度には「費用」がかかります。申し立てのときにかかる費用をはじめ、後見人への報酬が発生します。 - 後見人の取り下げが難しい
※後見人の解任は、「①不正な行為」「②著しい不行跡」「③その他後見の任務に適しない事由」など、解任事由に抵触していると認められた場合のみ可能で、後見人が気に入らない、報酬がもったいないからといった理由で、後見人を解任することはできません。